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労働契約法

労働契約法は、民法の特別法として、労働基準法と共に労働に関して民法という車の両輪を担うものです。

内容的には目新しい部分はそれほどありませんが、雇用形態の多様化により、労働基準法ではカバーしきれない部分を補ったり、裁判によって確立されてきた判例法理を明文化したところに大きな特徴があります。

また、就業規則について、「使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には、」その内容を労働契約の内容とする(個別に別途これを上回る労働契約を結ぶ場合はそれはそれで有効です。)、という当然のことが明文化されており、就業規則の重要性が一層増してきています。

今後は、労働者10人未満の事業所でも、就業規則作成の必要性が増すと思われます。

ちなみに、第3条、とくに第2項と第3項は非常に理念的な中にも理念的な、と指摘されています。

ねんきん特別便

「ねんきん特別便」の発送が始まっています。今回、12月17日から3月まで第一弾として発送され始めた方々は、現在既に年金を受給中の方々で、把握されている記録以外にも加入記録のある可能性の大きい方々です。

しかし、年金加入記録照会票への回答の返信率は極めて低いとのこと。というのも、特別便には、従来の把握されている年金記録(加入履歴)が記載されているのみで、それ以外の空きの部分に漏れていた加入履歴がある可能性のあることの説明が明確でないとのこと。

今回特別便を受け取った方々は、まだまだお元気な方も多いでしょうが、大半は後期高齢者の方々。社会保険庁のホームページには細かい説明もあるものの、ご本人が確認するケースは非常に少ないでしょう。ご親族や周りの方々が気にかけて差し上げて下さい。

なんでも、90歳の年金受給者の方の息子さんが、特別便を持って社会保険事務所に相談に行ったところ、記録漏れ分が遡って2,900万円だか支給決定されたとか・・・。

社会保険庁は、再度、注意喚起のための便を発送するとか・・・。これらのコストはみな、国民の財布から出ているものです・・・。           (三)

【雇用保険法(改正)その2】

19年10月1日より、育児休業給付の給付率が従来の40%から50%に変わりました。(19年3月31日以降職場復帰した人から22年3月31日までに育児休業開始した人が対象。)

従来、育児休業など、せいぜい中堅・中小企業まで、というイメージでしたが、最近は従業員数の少ない、いわゆる零細な企業さんにおいても育児休業取得が増えてきています。
採用氷河期と言われる今後、小規模企業こそ優秀な女性社員の職場復帰が望まれます。そのために組織をどうしていったらいいのか、また面倒な手続きも種々あります。お得な助成金もありますので、従業員の方から申し出があったら、一度ご相談下さい。

【雇用保険法(改正)その1】

平成19年10月1日より、雇用保険法が改正になりました。内容は、被保険者資格・受給資格要件の一本化、育児休業給付の拡充、教育訓練給付の見直し、等です。

これによって、自己都合で失業給付を受給する方は離職以前2年間に賃金支払いの基礎となる日数が11日以上の月が12ヶ月必要となりましたのでご注意下さい。(その代わり、従来の短時間労働者と同様、14日でなく11日勤務でも大丈夫となりました。)簡単に言うと、6ヶ月勤めては失業保険もらって、というお気楽はできなくなった、ということです。いささか旧情報ではありますが、まだ浸透していないところもありますので、あえて書かせていただきます。

会社とすれば、そういう不心得者はいなくなるのでいいのだけれど、もともとそういう気持ちの者が、しぶしぶ1年我慢して居つく、というのもどうなのだろうか・・・?

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Author:土屋労務管理事務所
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